農地関連のお手続き
農地は個人の財産でも通常の宅地と異なり国で守られており、売買、譲渡、農地以外での目的変更などなど、許可を取らなければ自由に行えません。そのため、許可を得るため担当する官公署と協議したり、申請書類も現場の調査、図面作製等々複雑なものも多いです。農地を持ってるんだけど「売却したいな~」「譲りたい。。。」「家を建てたい」などなどありますが、手続きが面倒であきらめている方も・・・
そんな時は当事務所をご利用ください。官公署の協議から書類作成、申請までお客様に代わってお手続き致します。
対象地域は津軽地域(黒石、青森市、五所川原市、つがる市、平川市、弘前市、田舎館村、藤崎町)になります。
3条許可申請
農地を他の農家さんや法人へ貸したり、売買するなど権利移転のために必要な許可の申請。あくまで譲受人が農家、新規就農者、農業を目的とする法人に限られ、土地の仕様目的も農業に限られます。新規就農者や法人の場合には営農計画書なども必要になります。申請後許可が下りるまで約1~2か月程度かかります。
3条許可申請 30,000円~
営農計画書 20,000円~
4条許可申請
5条許可申請
農地に家を建てる、資材置き場を作るなどなど 農地の目的を変更するために必要な許可の申請。自分の農地を自分のために目的変更するのが4条、他人へ売買したりなど権利移転を伴うものが5条申請になります。申請後許可が下りるまで約2~3か月程度かかります。
目的とする農地によっては手数料として、土地改良区への決算金納付、調査料等発生する場合があります。
4条許可申請 80,000円~
5条許可申請 80,000円~
土地改良区への申請 20,000円~
*事前調査(着手金) 報酬額の半額
(農地にっては、申請前に現場確認、お客様と打合せ、資料作成後役転用の可、不可を農業委員会等にて協議致します。)
農業振興地域除外申請
転用を目的とする農地が農業振興地域(農振)に該当している場合、まず農振地域からの除外申請を行い、次に転用の申請を行います。許可が下りるまでは、申請後約6か月程度かかります。
農振地区除外申請 80,000円~
土地改良区への申請 20,000円~
*事前調査(着手金) 報酬額の半額
(農地によっては、申請前に現場確認、お客様と打合せ、資料作成後窓口となる管轄の農業委員会等と可、不可を協議致します。)
法定外公共物の占有許可申請
転用しようとする農地に水路があり、出入口に通路橋等を作る場合に必要となります。転用許可と同時に行うこととなります。現場を調査後平面図、断面図、計画図等を作成して、担当地域の土木課、土地改良区との協議が必要になります。
法定外公共物の占有許可申請 120,000円~
土地改良区への申請 20,000円~
農地関連の手続きには、このほかにも開発許可関係等の手続きが複合してくる転用等もあります。また、農地は厳しい基準により守られておりますので、場所、転用目的によっては許可が下りない場合もあります。農地問題に詳しい専門家とも連携しておりますので、悩んだときはまずはお問い合わせ、ご相談下さい。
金額は基本的な報酬額になります。ご依頼内容によっては変動致しますので、ご参考程度にお考えください。尚手続きに係る手数料等実費、報酬額の消費税は別途かかります。
行政書士おさない よろず法務事務所
青森県黒石市内町31(美容室オサナイ 2F)
営業時間9:00~17:00 休日 土日祝日(状況により休日も対応致します)
*Tel/FAX:0172-52-7775
ホームページからのお問い合わせ
*出張等で、つながらないこともあります。
御用の方は留守番電話もしくはホームページよりお名前、ご連絡先、御用件をお伝えください。こちらからご連絡いたします。
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